経営者の離婚では、夫婦間の問題が、会社の経営、株式、役員報酬、経営判断や会社運営への影響にまで広がることがあります。
男性経営者側の立場から、会社株式の評価、過大な財産分与請求、高額な婚姻費用、離婚に応じてもらえない場合の進め方まで、会社と資産への影響を見据えて対応します。
1.こんなお悩みはありませんか
配偶者側から会社株式や事業価値を高く評価されている
株式・持分の譲渡等により、会社の経営に影響が出ることを避けたい。
算定表の上限を超える高額な婚姻費用・養育費を請求されている
役員報酬、配当、不動産収入などを踏まえた反論を検討したい。
過大な財産分与を請求されている、または請求されそうで不安
会社株式、不動産、退職金見込額の評価方法を整理したい。
離婚に応じてもらえない
別居、婚姻費用、調停・訴訟の見通しを段階的に整理したい。
離婚問題で経営判断・業務に影響が出ている
普段相談している顧問弁護士から、家事事件は専門外と言われた。
2.経営者の離婚で問題になりやすいこと
非上場会社株式の評価・株式譲渡による経営への影響
中小企業オーナーの離婚では、非上場会社株式の評価が大きな争点になります。
譲渡制限、配当実績、流動性、会社の実態、少数株主性などを踏まえ、過大な評価になっていないかを検討します。
株式・持分そのものの移転や譲渡を求められる場合には、経営権、株主構成、資金繰り、会社運営への影響も問題になります。
過大な財産分与請求
会社株式、不動産、役員貸付金、退職金見込額、関係会社との取引などが絡み、財産分与の対象や評価額が大きく争われることがあります。
対象財産、評価時点、評価方法、特有財産性、会社資産と個人資産の区別を一つずつ整理します。
高額な婚姻費用・養育費
役員報酬、配当、関係会社からの収入、不動産収入、事業所得などを整理し、婚姻費用・養育費の算定にどのように反映されるべきかを検討します。
算定表の上限を超える収入がある事案でも、表面上の年収だけでなく、収入の性質・継続性を踏まえて反論を構成します。
離婚に応じてもらえない場合の進め方
配偶者が離婚に応じない場合、別居、婚姻費用、離婚原因、調停・訴訟の見通しを整理し、どの段階でどのような対応を取るべきかを検討します。
3.企業法務と離婚実務の両方から見られること
経営者の離婚は、家事事件としての論点と、会社経営上のリスクの両方を同時に検討する必要があります。
私は、弁護士になった当初に離婚事件を多数経験し、その後、ベンチャー企業・中小企業の顧問業務を継続して担当してきました。
社長個人の問題に見える離婚も、会社の経営、業績、従業員、取引先、金融機関との関係に影響することがあります。
早い段階で会社と資産への影響を整理することを重視しています。
4.料金
初回相談は1時間3万円(税別)です。ご依頼いただいた場合、初回相談料は相談料・着手金に充当します。
正式なご依頼前に、対応範囲と費用の見通しをご説明します。
| 初回相談(1時間) | 3万円(税別)※ご依頼時に充当 |
|---|---|
| セカンドオピニオン(単発) | 10万円(税別)。調停・訴訟の記録や相手方の書面を事前に検討したうえで、2時間の相談と所見メモをお出しします。※その後にご依頼いただいた場合は相談料・着手金に充当 |
| 相談のみプラン | 月額8万円(税別・最低6か月。調停・訴訟が係属中の場合は最低3か月)※代理人プランへ移行する場合、3か月分を着手金に充当 |
| 着手金(代理人プラン) | 70万円(税別)。訴訟に移行した場合は追加30万円 |
| 終了時報酬 | 70万円(税別)。自ら離婚・財産分与を求める側は100万円 |
| 成功報酬(財産分与) | 経済的利益を金額の帯に分け、各帯の超過部分に次の料率を掛けて合計します(税別)。300万円以下 20%/300万円超〜3,000万円以下 15%/3,000万円超〜1億円以下 10%/1億円超〜3億円以下 6%/3億円超〜10億円以下 4%/10億円超 1%。目安: 1億円で1,165万円、3億円で2,365万円、5億円で3,165万円、10億円で5,165万円 |
| 成功報酬(婚姻費用) | 減額分(月額の差額×最大60か月。それより前に離婚が成立した場合は成立時までの月数)を経済的利益として、上記と同じ料率で別途算定 |
| 日当 | 期日出頭1回3万円(税別・オンライン期日は不要) |
| 実費 | 印紙、郵券、交通費等はご負担いただきます |
お見積りでは、相手方の請求額を前提にした弁護士費用の最大額を最初にお示しします。具体的な費用は、事案の内容、相手方の請求、争点、株式評価の有無、手続の見通し等を踏まえて、個別にお見積りします。すでに代理人がついている方のセカンドオピニオンでは、現在の代理人からの乗り換えをお勧めすることはなく、現在の方針を前提に意見をお出しします。
専門サイトのご案内
経営者の離婚については、より詳しい解説を専門サイトに掲載しています。
5.お問い合わせ
男性経営者の離婚相談専用のお問い合わせフォームをご用意しています。
初回相談は1時間3万円(税別)です。ご依頼いただいた場合、初回相談料は相談料・着手金に充当します。


