法律事務所アルシエン
電話 03-5510-8255 営業時間 平日9:00~18:00
弁護士紹介
弁護士紹介トップ弁護士紹介トップ
木村 俊将
東京弁護士会所属東京弁護士会所属

木村俊将(きむら しゅんすけ)木村俊将(きむら しゅんすけ)

経歴
2000年3月 成蹊大学法学部法律学科 卒業
2003年1月 日野市民法律事務所 入所
2004年4月 山梨学院大学法科大学院 入学
2006年11月 最高裁判所司法研修所 入所
2008年1月 興和不動産株式会社 入社(企画管理本部法務コンプライアンス部所属)
2011年1月 法律事務所アルシエン開設

弁護士・不動産取引アドバイザーの木村俊将(きむらしゅんすけ)と申します。
私は大学卒業後、法律事務所で事務職員として勤務しながら、より高度なスキルを身につけて人のお役に立ちたい、との想いから弁護士となる決心をしました。
弁護士資格を取得後、かねてから興味のあった不動産業界に飛び込み、不動産会社(総合デベロッパー)の法務部門に約3年間在籍し、取引推進支援業務(契約書作成、リスク分析、各種リーガルサポート)及び紛争対応業務(調停、訴訟対応等)に従事しました。
2,000件以上の不動産関係の法律相談に対応し、各事業部の方々と共に悩み、解決する日々を過ごす中で、『ほんの少しの法律知識やアドバイスがあるだけで不動産取引を「有利に」「迅速に」「安全に」「友好的に」進められること』を痛感しました。そして、「取引が無事成約するようにサポートしたい」「不動産をめぐるトラブルを予防したい、解決したい」という強い想いを抱くようになりました。 私はこの経験から得たノウハウ、スキルをもとに、不動産取引に関わる皆様に高度なリーガルサービスを提供し、「賢い不動産取引」の推進を支援することが自分の使命だと考えております。 今後とも専門性を磨きつつ、皆様のお役に立てるよう努力してゆく所存ですので、宜しくお願い申し上げます。どうぞお気軽にご相談いただければ幸甚でございます。

取扱案件(得意な案件)

(1)不動産事業者向け顧問業務

私は不動産業界出身の弁護士として、不動産事業者向けの顧問業務に注力しています。不動産取引(売買、賃貸借、業務委託等)に関する法律相談や契約書チェックを年間1,000件以上お受けしています。最近では、中間省略取引(いわゆる「三為」)に関するご相談もよくお受けします。
「法律的にはこうです」という杓子定規な回答にとどまらず、法的知識を前提にリスクを分析し、関係者の利害関係に配慮し、自分も取引をサポートする一員として「どうすれば取引がうまくいくのか」「トラブルを予防・解決できるのか」を考え、具体策を提案することを心がけています。
顧問先の会社様向けには、ご要望のテーマ(例えば「賃料滞納対策」「よくある売買トラブルと対応策」)について、実例をもとにしたオーダーメイドのセミナーや法律相談会を実施しております。

※顧問業務に関して、詳しくはこちらをご覧ください。
http://fudousanbengoshi.com/legal-advisor.html

(2)不動産を巡る紛争解決業務

私は不動産会社での職務経験を活かし、不動産問題に特化した弁護士として紛争解決に取り組んでいます。具体的には、共有不動産を巡る紛争案件、不動産が絡む相続案件、不動産の立ち退き案件等を数多くお受けしています。

※ご依頼いただいた実例について、詳しくはこちらをご覧ください。
http://fudousanbengoshi.com/request.html

メディア出演・掲載

■雑誌・専門誌
2014年3月
週刊ビル経営 連載コラム「不動産業界出身の弁護士によるビル経営支援策」
2013年5月
ローヤーズマガジン特集「事務所探訪」
2011年10月
不動産ソリューションブックvol.11 コラム「不動産の現場から」
2011年8月
週刊ビル経営「ビル業界経営者対談 議論風生」
2010年2月
BUSINESS LAW JOURNAL「特集:法務のためのブックガイド2010(不動産業界)」
■Web
2017年5月
不動産トラブル弁護士ガイド コラム「賃料滞納トラブルと対応策」
不動産トラブル弁護士ガイド コラム「共有不動産を巡るトラブル」
不動産トラブル弁護士ガイド コラム「賃貸不動産会社レオパレス21の集団訴訟!契約内容での注意点を実例から学ぼう」
2015年11月
ウエストロージャパンコラム「築後40年が経過したビルのテナントについて、立退料を支払うことと引き換えに建物明渡請求が認められた事例」
2015年6月
ウエストロージャパン判例コラム「不動産売買契約において自殺事故に関する説明がなかったことを理由とする損害賠償請求が一部棄却された事例」
2013年8月
ウエストロージャパン判例コラム「賃料保証会社の不法行為責任及びその代表者の個人責任が認められた事例」
2012年11月
ウエストロージャパンコラム「賃料滞納対策」
2012年5月
ウエストロージャパンコラム「オーナーの苦悩とその支援」

講演・セミナー

2017年9月
顧問先の会社にてオーダーメイドセミナーを実施「民法、宅建業法の基礎知識(トラブル実例を元に)」
2017年7月
顧問先の会社にてコンプライアンス研修を実施
2016年10月
顧問先の会社にてオーダーメイドセミナーを実施「入居者の用法義務違反と対応策」
2016年5月
顧問先の会社にてオーダーメイドセミナーを実施「賃借人の騒音トラブル、原状回復トラブル」
2016年3月
顧問先の会社にてオーダーメイドセミナーを実施「中間省略取引(サンタメ)における紛争事例と予防策」
2016年2月
住友不動産主催セミナー「借地と相続」
2016年1月
顧問先の会社にてオーダーメイドセミナーを実施「賃料滞納トラブルと対策」
2015年12月
東京司法書士会世田谷支部セミナー「借地借家の法律問題」
2015年6月
顧問先の会社にてオーダーメイドセミナーを実施「賃貸借契約に関するトラブルと対策」
2015年2月
顧問先の不動産会社にて法律相談会を実施
2014年12月
顧問先の不動産会社にて法律相談会を実施
2014年8月
顧問先の不動産会社にて法律相談会を実施
顧問先の会社にてオーダーメイドセミナーを実施「個人情報保護」
2014年6月
顧問先の不動産会社にて法律相談会を実施
2014年4月
顧問先の不動産会社にて法律相談会を実施
2014年1月
顧問先の不動産会社にて法律相談会を実施
2013年11月
東京ビルヂング協会、ビル協サロンセミナー「賃料滞納等の契約トラブル対策」
2013年10月
顧問先の不動産会社にて法律相談会を実施
2013年9月
顧問先の不動産会社にて法律相談会を実施
2013年8月
顧問先の不動産会社にて法律相談会を実施
2013年7月
顧問先の会社にてオーダーメイドセミナーを実施「瑕疵担保、過失相殺」
顧問先の不動産会社にて法律相談会を実施
2013年5月
顧問先の不動産会社にて法律相談会を実施
2013年3月
顧問先の不動産会社にて法律相談会を実施
2013年1月
顧問先の会社にてオーダーメイドセミナーを実施「下請法」
顧問先の不動産会社にて法律相談会を実施
2012年11月
顧問先の不動産会社にて法律相談会を実施
顧問先の不動産会社にてオーダーメイドセミナーを実施「賃貸借トラブル、売買トラブル」
2012年10月
ビル経営研究所、第14回不動産ソリューションフェアセミナー「賃料滞納等の契約トラブルと早期解決法」
2012年9月
顧問先の不動産会社にて法律相談会を実施
2012年7月
顧問先の不動産会社にてオーダーメイドセミナーを実施「未収金の回収」
顧問先の不動産会社にて法律相談会を実施
2012年5月
週刊ビル経営、不動産経営者倶楽部セミナー「賃料滞納対策」
2012年4月
顧問先の不動産会社にてオーダーメイドセミナーを実施「賃料滞納対策」
2012年2月
クラブスクリューセミナー「よくある不動産取引トラブルとその対処法」
2011年11月
ビル経営研究所、第13回不動産ソリューションフェアセミナー「テナントトラブル対策」
2011年10月
週刊ビル経営、不動産経営者倶楽部セミナー「賃料滞納対策」

業務内容

【事例1】 契約書を数行修正しただけで2億円の違約金発生を回避したケース

X社は、土地と建物(Zが住んでいる古いアパート)を、Y社に10億円で売却しようとしていました。
X社とY社は、X社が物件引渡日(3ヶ月後)までにZを退去させる条件で契約を締結しようとしていましたが、仮にZが物件の引渡日までに出て行ってくれない場合、X社は代金の20%(2億円)の違約金を請求されるリスクがありました。
そこで、X社の利益だけでなくY社の利益にも配慮する形で契約書を修正し、交渉した結果、違約金の発生を回避しつつ、無事契約を成約させることができました。

【事例2】 共有状態にある不動産について売却を実現したケース

Aさんは、遺言を残さずに亡くなってしまいました。Aさんはすでに配偶者と死別していたため、Aさんの土地と建物が2人の子ども(XさんとYさん)に持分1/2ずつ相続されました。
Xさんは、この土地と建物を売却して現金に換えたいと考えましたが、半分しか権利がないため売却できずに困っていました。また、不動産の登記名義人がAさんのままでは、買主に登記を移転できません。
そこで、交渉や調停手続によって遺産分割協議を成立させ、相続登記を経たうえで不動産を売却しました。

【事例3】 定期借家契約を締結したつもりが1億円の立退料を請求されたケース

貸主X社は、借主Y社に対してビルを一棟、月額約200万円、契約期間10年で賃貸していましたが、契約の期間満了に伴い、X社はY社から立退料として1億円請求されました。
契約書は、「定期建物賃貸借契約書」というタイトルでしたが、X社は契約時に、Y社に対して借地借家法第38条2項に定めるいわゆる「事前説明書」を交付していませんでした。この状態ですと、「契約更新なし」という部分が無効となってしまいます(同条3項)。つまり、X社はいわゆる「テイシャク」を結んだつもりでしたが、法律的には「テイシャク」としての効力はなく、結局相当の立退料の支払いが必要となりました。契約時に専門家の適切な助言や契約書のチェックがなかったゆえに、10年後にリスクが具体化し、無駄な労力と出費が必要となったケースでした。

【事例4】 建物の立ち退きと不動産売却とをセットで支援したケース

Xさんは土地と家屋を所有していました。家屋には借主Yさんが住んでいましたが、ずっと賃料を滞納していました。Xさんは実は以前からこの土地と建物を売却したかったのですが、Yさんを追い出すことができず、また不動産業者を知らなかったため、売るに売れなかったそうです。
そこで、私はYさんの立ち退き、金融機関との調整、契約を有利に進めるための助言、契約書の作成等を担当し、不動産業者に買手の探索等の媒介業務を依頼し、税金関係は税理士に、登記関係は司法書士に、それぞれ依頼しました。結局、Yさんには早期に退去してもらい、物件は良い価格で売れ、Xさんにご満足いただけました。このケースは、現状では売れない「ワケあり物件」を売れる状態にし、さらに不動産業者や専門家のネットワークをフル活用してお力になったものでした。