当事務所は、任意での取り調べを求められている、逮捕されてしまった、起訴されてしまった、そんなお客様やそのご家族の方から、ご依頼を受け、様々な弁護活動を行っています。
当事務所は、企業・経営者様からのご依頼も多く、企業・経営者のための弁護活動と個人の方のための弁護活動、両方に対応しています。
企業・経営者のための弁護活動
企業・経営者に刑事事件の容疑がかかった場合、刑事事件そのものに的確に対応することはもちろんのこと、事業に対する影響にもケアしていく必要があります。当事務所では、様々な業種の企業から多くのご依頼をいただいている実績があり、刑事事件でも、経営者の経営面を踏まえたサポートをしています。
1.逮捕の回避、身柄解放による事業継続を目指した活動
中小企業やベンチャー企業の経営者や役員が逮捕されると、事業のキーバーソンがいなくなり、会社全体が混乱し、事業自体に影響が出る恐れがあります。
一つの事件で一旦逮捕されると、最大で23日間の身体拘束が続きます。また、起訴されてしまうと、数カ月単位で身体拘束されることも珍しくありません。
会社経営者や役員にとって、こうした長期の身体拘束は、会社が立ちいかなくなる原因になりかねません。
当事務所は、警察等から、呼び出しがあったり、家宅捜索を受けたりした場合、早期にご依頼いただくことで、最大限逮捕自体を回避する弁護活動を行います。
また、仮に逮捕されてしまった場合であっても、できる限り早期の身体解放を目指します。
2.弁護士面会における事件対応と経営相談
逮捕され、最大で3日間(72時間)は警察署で身柄拘束されることになります。その間は、弁護士以外の者と面会することができません。
逮捕後に勾留といって最大20日間の身体拘束が続いている間は、原則として家族や知人と面会できるものの、面会時間や1日の面会回数も制限され、休日や夜間の面会もできません。また、勾留時に、接見禁止といって、家族や知人と面会や手紙のやりとり自体禁止されることがあります。
これに対して、無論、勾留や接見禁止を争い、早期の身柄解放や知人と連絡できるように目指すことになりますが、現実的な問題として、勾留や接見禁止が続いてしまうことも、しばしばあります。
このように、逮捕・勾留されてしまうと、面会や手紙のやりとりに厳しい制限が課されてしまいます。そのため、経営者が逮捕されてしまうと、他の役員や従業員と連絡をとって経営を指示するといったことが時間的に難しくなります。
一方で、弁護士であれば、休日や夜間でも接見を行なうことができますし、時間制限や回数制限もありません。
当事務所では、弁護士面会を通じて、容疑のかかった事件それ自体の対応について的確な助言を図るとともに、経営者の事業が事件と関係ない場合には、経営者が身体拘束中であっても経営指示ができるよう最大限サポートします。
3.不起訴処分に向けた活動、不起訴後の信用回復
逮捕・勾留中、警察や検察は取調べなどの捜査を行ない、最終的に検察官が起訴とするか不起訴とするかを判断します。不起訴とは、検察官が事件を起訴せずに、裁判を行なわないこととする処分のことです。
不起訴になった場合、経営者にとって次のようなメリットがあります。
①前科がつかない
経営者にとって、前科がつくかつかないかは、会社の社会的信用に影響します。
不起訴処分になった場合、裁判は行なわれませんので、前科もつきません。
②留置場から釈放される
不起訴処分になった場合、留置場から釈放され、経営に復帰することができます。事業自体の適法性が問題になるような事件でない限り、従前と同じように事業を続けることができます。
③裁判の準備に時間をとられない
起訴されてしまうと、裁判に向けた準備をする必要があります。裁判にあたっては、検察官に開示を求めた大量の証拠を検討したり、被告人質問の準備をしたりと多くの時間が必要になります。不起訴処分になった場合、こうした時間をとられずにすみます。
当事務所では、示談交渉をしたり、経営者にとって有利な証拠を積極的に収集したりするなどして、積極的に不起訴処分を求めて行きます。
また、逮捕された報道がインターネット上で掲載され続けているようなケースでは、不起訴処分後には、経営者のニーズに合わせて、プレスリリースを実施したり、会社の取引先や出資者への説明をサポートするなどして会社の信用回復を図ることも可能です。
4.裁判に向けた活動
事件によっては、起訴され、刑事裁判が避けられない場合もあります。
その場合、依頼者と十分な打ち合わせを重ねて、容疑を争わないのか、争うのか方針を決めていきます。
①容疑を争わない事件
容疑を争わない事件では、執行猶予や出来るだけ軽い刑の獲得を目指します。
とりわけ経営者にとって、禁固以上の実刑に処せられてしまうと、取締役の欠格事由にあたってしまうため、執行猶予になるかどうかは重要な問題になってきます(ただし、会社法や金融商品取引法違反の場合より厳格な制限があります。)。
当事務所では、依頼者の有利な事情を最大限ピックアップしたり、容疑自体は争わないまでも、不利な事実関係を徹底的に争うことで、執行猶予や出来るだけ軽い刑の獲得を目指します。
②容疑を争う事件
容疑を争う事件では、弁護士が、早い段階で依頼者にとって有利な証拠の収集を図ります。また、検察官に対して、証拠開示を十分に求め、依頼者にとって有利な証拠の収集を図ります。
裁判では、依頼者の有利な証拠をもとに、容疑を徹底的に争い、無罪を目指します。
5.ビジネスモデルの再検討
事業内容自体の適法性が問題になっているケースでは、十分法令調査や関係省庁との折衝を通じて、適法に事業活動を継続できる方法を探っていきます。
6.IT、知的財産、経済事件の対応
当事務所は、IT法務や知的財産法務の経験があり、IT関連の犯罪事件や、著作権法違反・不正競争防止法違反・商標法違反といった知的財産分野での犯罪事件にも対応しています。
また、公認会計士や税理士との連携もあり、財政犯罪や経済犯罪にも対応しています。
個人の方のための弁護活動
1.逮捕されたくない方へ
事件や事故を起こすと、警察から呼出しを受け、任意という形で取り調べを受けることがあります。
警察に逮捕されてしまえば、最大で3日間(72時間)は警察署で身柄拘束され、続いて、最大20日間の勾留という身体拘束が続くことがあります。
このように、一つの事件で一旦逮捕されると、最大で23日間の身体拘束が続きます。また、起訴されてしまうと、数カ月単位で身体拘束されることも珍しくありません。
お仕事をお持ちの方、学校に通われている方は、当然、身体拘束期間中、通勤や通学をすることができません。
当事務所は、警察等から、呼び出しがあったり、家宅捜索を受けたりした場合、早期にご依頼いただくことで、できる限り、通勤、通学を続けられるように、最大限逮捕自体を回避する弁護活動を行います。
2.ご家族が逮捕されてしまった方へ
(1)早期に家族を自宅に戻す
逮捕され、最大で3日間(72時間)は警察署で身柄拘束されることになります。
逮捕後に勾留といって最大20日間の身体拘束が続くことがあります。
当事務所では、こうした20日間の勾留を阻止し、早期にご家族の方が釈放されることを目指します。ご家族の方が、職場や学校に復帰し、今まで通りの日常生活が送れるようになることを目指します。
(2)家族の代わりになって面会をする
逮捕されている72時間の間は、弁護士以外の者と面会することができません。
また、勾留されている間は、家族や知人の方でも、面会時間は15分~30分程度しかできません。1日の面会回数も制限され、休日や夜間の面会もできません。さらに、勾留されている間、接見禁止といって、家族や知人と面会や手紙のやりとり自体禁止されることがあります。
一方、弁護士には、こうした面会の制限はありません。
当事務所では、家族の方の代わりに面会をして、問題のない範囲で、逮捕された方と家族の方のコミュニケーションを図ります。
(3)不起訴を目指す
逮捕・勾留中、警察や検察は取調べなどの捜査を行ない、最終的に検察官が起訴とするか不起訴とするかを判断します。不起訴とは、検察官が事件を起訴せずに、裁判を行なわないこととする処分のことです。
不起訴になった場合、次のようなメリットがあります。
①前科がつかない
前科がつくかつかないかは、社会的信用に影響します。不起訴処分になった場合、裁判は行なわれませんので、前科もつきません。
②留置場から釈放される
不起訴処分になった場合、留置場から釈放され、会社や学校に復帰することが可能になります。今までと同じ日常生活を取り戻すことができます。
③裁判の準備に時間をとられない
起訴されてしまうと、裁判に向けた準備をする必要があります。裁判にあたっては、検察官に開示を求めた大量の証拠を検討したり、被告人質問の準備をしたりと多くの時間が必要になります。不起訴処分になった場合、こうした手間、時間をとられずにすみます。
当事務所では、示談交渉をしたり、経営者にとって有利な証拠を積極的に収集したりするなどして、積極的に不起訴処分を求めて行きます。
(4)職場の解雇や学校の退学処分を避けることを目指す
逮捕されたことが報道されてしまう、不起訴処分だったものの20日以上会社を休んでしまった、そういったことで、勤め先や学校から不利益な処分を受けることがあります。
当事務所では、労働問題や学校問題に精通した弁護士が所属しており、依頼者が元通り、仕事や学校に復帰できるよう、弁護士でタッグを組んで、柔軟な対応をとることができます。
3.裁判が控えている方へ
事件によっては、起訴され、刑事裁判が避けられない場合もあります。
その場合、依頼者と十分な打ち合わせを重ねて、容疑を争わないのか、争うのか方針を決めていきます。
①容疑を争わない事件
容疑を争わない事件では、執行猶予や出来るだけ軽い刑の獲得を目指します。
執行猶予付きの判決が獲得できた場合、刑務所に行く必要はなくなります。また、判決が出るまで勾留されている場合には、執行猶予付きの判決が出れば、その時点で釈放されることになります。
当事務所では、依頼者の有利な事情を最大限ピックアップしたり、容疑自体は争わないまでも、不利な事実関係を徹底的に争うことで、執行猶予や出来るだけ軽い刑の獲得を目指します。
②容疑を争う事件
容疑を争う事件では、弁護士が、早い段階で依頼者にとって有利な証拠の収集を図ります。また、検察官に対して、証拠開示を十分に求め、依頼者にとって有利な証拠の収集を図ります。
裁判では、依頼者の有利な証拠をもとに、容疑を徹底的に争い、無罪を目指します。
4.IT、知的財産、経済事件の対応
当事務所は、IT法務や知的財産法務の経験があり、IT関連の犯罪事件や、著作権法違反・不正競争防止法違反・商標法違反といった知的財産分野での犯罪事件にも対応しています。
また、公認会計士や税理士との連携もあり、財政犯罪や経済犯罪にも対応しています。
5.ネット上で真実とは違うことが書かれてしまった、いつまでも事件のことがネット上に残っている
冤罪であるにもかかわらず、さも犯罪をしたかのようにネット上で投稿されてしまうことがあります。また、事件が終わって何年もたつのに、事件のことがネット上に投稿され続けるといったこともあります。こうした投稿が、就職や転職する際の不安の種になることもあります。
当事務所は、ネット上の投稿に関するトラブルに精通した弁護士が在籍し、ネット上の誹謗中傷を削除する、投稿した者を特定するといった多数の解決事例があります。当事務所では、刑事事件が終わった後でも、ネット上のトラブルについて、ご相談いただくことができます。