ご契約の流れ/料金
流れ
- STEP1
お問い合わせ - メールやお電話にて、お問い合わせいただきます。
※お問い合わせは法律相談の予約をしていただくもので、法律相談をすることを原則として予定しておりません。
- STEP2
ヒアリング・ご相談 - ご予約をいただいた日時に事務所にお越しいただいて、30分~1時間程度、弁護士が皆様のお話を伺います(必要に応じて資料などを持参ください。)。
※法律相談料は30分あたり5,500円ですが、ご依頼いただいた場合はいただいておりません。
- STEP3
ご提案・アドバイス - 弁護士が皆様にとっての有益なアドバイスやベストな結果となるような提案を致します。
事案によっては複数の選択肢がありますので、それぞれのメリット、デメリットを丁寧に説明いたします。
- STEP4
ご依頼・ご契約 - 同時に弁護士費用等の費用面のお見積もりを致します。弁護士費用等についてご理解、ご納得のうえで正式に業務を依頼ください。
ご質問やご要望など、お気軽におっしゃってくださいませ。 ご依頼いただくときには、担当する弁護士と「委任契約書」を交わします。
- STEP5
業務遂行 - 担当弁護士が皆様とのコミュニケーションを大切しながら業務完遂に向けて尽力します。
料金(表示金額は特に記載がない限り消費税込)
顧問
御社のかかりつけ医になります。継続的に相談に応じさせていただくことで、事業内容に限らず、社風にあわせたご提案をすることができるようになります。
顧問料は会社の規模や1ヶ月あたりのご相談件数によりますが、通常55,000円~となっております。
法律相談
法律事務所アルシエンでは、法律相談については、5,500円/30分としております。
ただし、法律相談の結果、受任に至った場合には、法律相談料はいただいておりません。
通常の弁護士報酬について
法律事務所アルシエンの報酬は、弁護士会の旧報酬規定(現在は廃止されております)に準じています。
ご依頼いただくときの費用としては、以下の算定基準をベースにします。
ただし基準であり事案の難易や案件の性質、ご依頼者の資力などにより変動します。
ご依頼いただく際の具体的な弁護士報酬については担当の弁護士にご確認ください。
※着手金の最低額は11万円となります。
経済的利益の額(債権額) | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
ネット中傷被害対策
削除請求:送信防止措置依頼 | 着手金33,000円~、報酬金55,000円~ |
---|---|
削除請求:仮処分 |
着手金275,000円~ |
発信者情報開示請求 | 着手金275,000円~/仮処分1件 |
損害賠償請求 | 着手金22万円~、報酬金別途 |
刑事告訴 | 着手金22万円~、報酬金22万円~ |
誹謗中傷対策顧問 | 11万円~/月 |
開示請求に係る回答書作成 | 77,000円~/通 |
債務整理
ご依頼をいただいた場合の弁護士費用は以下のとおりとなっております。なお、弁護士費用の分割払いも承っております。
手数料 22,000円/1社
報酬金 本来の債務額よりも減額した場合は減額した額×10%、回収した過払金額×20%(訴訟の場合には25%)+消費税
直ちに弁護士費用を負担することができない場合でも、債権者からの取立てをストップさせることで、落ち着いた生活を取戻すことができるよう支援いたします。
遺言作成
法律事務所アルシエンでは、ご自身の意志に沿った遺言作成のお手伝いをしております。
また、遺言を忠実に執行をするため、遺言執行業務も承っております。
公正証書遺言作成支援 22万円~
遺言執行業務は下記の表をご参照下さい。
遺産の金額 | 遺言執行料(税別) |
---|---|
金300万円以下の場合 | 30万円 |
金300万円を超え 金3000万円以下の場合 |
2%+金24万円 |
金3000万円を超え 金3億円以下の場合 |
1%+金54万円 |
金3億円を超える場合 | 0.5%+金204万円 |
不動産関係
法律事務所アルシエンでは、大手不動産会社出身の弁護士が不動産に関するさまざまな ご相談に対応します。
よくご依頼いただく事項についての費用の算定基準は以下の通りです。これらの算定基準は、料金の客観性をもたせるために、弁護士会の報酬規定(現在は廃止されております)のものをベースとしておりますが、業務の難易度や皆様のご事情、ご要望に応じて柔軟に対応いたします。
不動産の明け渡し(理由なく占拠している人の追い出し)
不動産の時価相当額を経済的利益の額として、通常事件の算定基準に準じます。
(例えば明渡しの対象となる不動産の時価が1,000万円の場合、着手金59万円、報酬金118万円となります)
※ご依頼時に資力に乏しい方でも、例えば不動産の明け渡しと売却をセットで考えられている場合、弁護士費用を売却完了時に売買代金からお支払いいただく、というような柔軟な対応も可能です。
賃料滞納
滞納金額を経済的利益の額として、通常事件の算定基準に準じます。
(例えば300万円の賃料滞納があった場合、着手金24万円、報酬金48万円となります)
賃料増減請求
増減額(現行賃料との差額)の7年分を経済的利益の額として通常事件の算定基準に準じます。
(例えば月額賃料を1万円アップさせる場合、着手金67,200円、報酬金134,400円となります)