法律事務所アルシエン
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白井 可菜子
東京弁護士会所属東京弁護士会所属

白井 可菜子(しらい かなこ)白井 可菜子(しらい かなこ)

夫婦関係調整(離婚・円満)生活費(婚姻費用・養育費・扶養料)の請求と回収、親権、監護権、認知請求、DV、モラハラ、不倫、不貞慰謝料請求等、家庭内で生じる紛争一般。この他に、遺産相続、債権回収、交通事故、刑事事件などの取り扱いも多い。
経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科 卒業
2012年3月 明治大学法科大学院 卒業
2012年11月 最高裁判所司法研修所 入所
2013年12月 最高裁判所司法研修所 修了 弁護士登録(66期)
2014年1月 法律事務所アルシエン 入所
2019年4月 日本弁護士連合会 代議員
2019年4月 東京弁護士会 常議員

弁護士の白井可菜子(しらいかなこ)と申します。
弁護士への相談に敷居の高さ感じ、泣き寝入りしてしまっている人たちがいる、そんな人たちの役に立ちたいとの思いから、弁護士を目指しました。
私は、2013年に弁護士登録をしてすぐに法律事務所アルシエンに入所し、数多くの離婚事件を担当する中で、離婚の一番の被害者は子供であるということを痛感しました。また、私自身が幼いころに、子どもの立場から両親の離婚というものを経験したこともあり、この経験を活かし、“子供の笑顔を守る前向きな離婚のお手伝いをしたい”という思いを強く持ち、離婚をはじめとする家族内の問題に専門的に取り組むようになりました。
離婚はただでさえ精神的な負担の大きいものです。特に、インターネット等で情報があふれる時代だからこそ、どの情報を信じていいのか分からず、不要な不安を募らせてしまうことも多いです。そのため私は、専門家としてのノウハウを活かし適格かつ迅速に法的問題を解決することはもちろん、ご依頼者様の不安を軽減し、少しでも精神的な支えとなれるよう、日々尽力しています。
また、女性からのご相談はもちろん、男性からのご相談も数多く取り扱っています。離婚問題をスムーズに解決に導くためには、単に法律問題を論じるだけではなく、気持ちの整理をつけていくことがとても重要です。そのため、ご依頼者様が女性である場合はもちろん、ご依頼者様が男性であった場合でもその交渉等の相手は女性ですから、同じ女性として、気持ちに寄り添い、柔軟でスムーズな解決を目指していくことを得意としています。

所属団体・役職等

  • 2015年・2017年 東京弁護士会法友全期会 事務局幹事
  • 2016年・2018年 東京弁護士会法友会至誠会 事務次長
  • 2019年4月   日本弁護士連合会 代議員
  • 2019年4月   東京弁護士会 常議員
  • 2019年4月   東京弁護士会法友会至誠会事務次長

取扱案件(得意な案件)

(1)離婚請求

「離婚をしたい」とご希望の時はもちろん、「離婚をしたくない」「離婚はしてもいいが納得のできる条件を決めたい」「離婚をすべきかどうか迷っている」「離婚による子供への影響を最小限にしたい」等、離婚にまつわる問題であれば、なんでもご相談ください。どのような選択肢が採りうるのか、その際のメリットとデメリットは何なのか等、詳しくご説明をさせていただき、ご依頼者様の希望に出来るだけ応えられる最善のご提案を致します。
幸せな結婚が離婚で終わることは残念です。特にお子様がいらっしゃる方は、お子様への影響を一番にご心配なさるでしょう。でも、私はその選択にきっと最善の道があると信じています。新しい第一歩を踏み出すお手伝いをさせていただければ幸甚です。

(2)生活費の請求

妻には、収入や子供の有無等に応じ、夫から生活費としての婚姻費用を支払ってもらえる権利があります(妻の方が高収入であるなどの事情がある場合には、妻側が支払義務を負います。)。また、離婚をしても子供がいれば養育費の請求ができますし、成人しても、障害を抱えていて働けない場合などには、扶養料を請求することが可能です。これらの支払いは法的な義務であり、正当な理由のない未払いが許されるものではありません。これらの請求、さらに未払いの場合における強制執行等による回収等を得意としています。
また、過剰な請求をされている場合には、法的に正当な金額となるよう防御していくことも大事であり、このような「請求をされる側」の方のサポートもさせていただいています。

(3)不貞慰謝料請求

不貞(不倫)による慰謝料請求や、慰謝料請求をされた場合の減額交渉等も数多く扱っています。どのような物が証拠となるか、慰謝料はいくらくらいなのか等のご相談はもちろん、交渉、裁判、未払時の強制執行等の手続に幅広く対応しています。

(4)その他

離婚事件等の他にも、遺産相続、債権回収、交通事故、刑事事件等の多様な分野の事件を数多く扱っています。「困っている人を助けたい」という気持ちは、弁護士を目指した頃より変わりません。「これが弁護士に相談すべきことなのか分からない」といった時にも、まずはお気軽にご相談下さい。