法律事務所アルシエン
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債権回収

アルシエンでは、「まずは内容証明を出してみましょうか」などといった悠長な債権回収のご提案は致しません。
アルシエンは、債権者のため、徹底的に回収を図ります。

1.弁護士に依頼するメリットはあるの?

弁護士に頼むと費用もかかりますし、弁護士に頼んだからと言って必ず回収ができるわけではありません。
しかし、債権回収は時間との戦いです。
任意に支払をしてくれないような相手ですので、こちらが交渉したり悩んでいる間に、他のことにお金を使ってしまったり他の債権者に支払ってしまう可能性もあります。
そんなとき、弁護士であれば、下記のように相手の状況に応じて適格に動くことが出来ます。
まずは、ご相談頂ければと存じます。

2.相手方の資産が分かっている場合の対策方法

アルシエンでは短期での回収を図るため「仮差押え」という手続をオススメしています。
仮差押えとは、金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定をいいます。
相手の言い分を聞かずに仮に差押えることができるのですが、債権額の2割程度の保証金を供託する必要があるので、保証金を用意できない場合には利用をすることが出来ません。

仮差押さえの具体例

  • 預金の仮差押え
    銀行から借入をしている会社の場合、預金に仮差押えがされると銀 行からの信用を失うことになります。 その結果、すぐに仮差押えを解く必要が生じ任意に支払ってくれる可 能性が増えます。

  • 売掛金の仮差押え
    不動産の仮差押えをすると、不動産に担保余力がある場合であれ ば優先弁済を受けられる可能性が高くなります。また、担保余力が 無い場合であっても、銀行から相手方に対し一括返済を求めてくる 可能性があり、銀行からすぐに支払うよう指導がされるケースがあ ります。

  • 不動産の仮差押え
    不動産取引(売買,賃貸借,業務委託等)では債務不履行・瑕疵担保・賃料滞納・敷金・立退き・建物修繕など様々な問題が生じます。不動産に関して経験豊富な弁護士が事案に応じて御社にとってベストな提案をしながら,お悩みやトラブルを解決します。

アルシエンに依頼するメリット
仮差押えは、相手が財産を処分する前に行なう必要があるので、時間との戦いになります。 法律事務所アルシエンでは最短で翌日申立を行なっています。

3.財産がわからない場合・保証金が用意できない場合

相手方の財産に対して強制執行を出来る状態にするために債務名義を取得する必要があります。

支払督促
相手方が債権の存在について争ってこないことが予想される場合、支払督促という手続をオススメしています。
訴訟よりも短い期間で債務名義が取得できますし、裁判所に支払う印紙額も訴訟よりも低い金額で済みます。

訴訟
法律事務所アルシエンの債権回収において、訴訟は最後の手段です。
やむを得ず訴訟になった場合であっても、可能な限り迅速に解決するように努力いたします。

4.それでも支払ってもらえない場合

判決や訴訟上の和解をしても支払ってもらえない場合、相手方の財産に対して強制執行をして債権回収をすることになります。

一般的な強制執行

【預金】
取引先銀行が支店単位で判明していれば、強制執行が可能です。
【売掛金】
取引先や契約の中身が判明していれば、強制執行が可能です。
【土地】
抵当権が付いていても、不動産の差押えを契機に任意に支払ってくれるケースもありますので、諦めない方が良いです。ただ、不動産に対する強制執行は費用が高いので、費用対効果を考える行なわない方が良いケースも多いです。

徹底的な強制執行

アルシエンでは、動産執行も行なっています。

事業所や連帯保証人の自宅にある動産に対する差押え
事業所にいる従業員や家族に対するメンツがあるので、支払ってくれるケースもあります。

機械やラインの差押え
査定業者、買取ってくれる業者を用意する必要があり、かなり難しいです。
アルシエンでは、債権者の多くが回収を諦めていた会社に対して、工作機械の動産執行をして、債権回収をした実績があります。 事前打ち合わせをしていた執行官ですら、回収が難しいと言っていましたが、工作機械の買取業者を債権者側で事前に用意をした上で動産執行を申立て、無事動産は成功し、債権を回収しました。

財産開示手続
相手方に対して財産を開示するように請求をすることが出来ます。
この手続を利用して強制執行の対象となる財産が判明することもあります。

5.料金

通常の法律相談については1件(一時間程度)あたり10,000円(税抜き)です。
「気になるので少し聞いてみたい」という方のお問い合わせも大歓迎ですので、お気軽にご相談ください。

よくご依頼いただく法律事務についての費用の算定基準について記載します。これらの算定基準は、料金の客観性を もたせるために、弁護士会の報酬規定(現在は廃止されております)のものをベースとしておりますが、業務の難しさや みなさまのご事情、ご要望に応じて柔軟に対応いたします。

経済的利益の額(債権額) 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円