1.利用規約作成、契約書作成等の予防法務
システム・ソフトウェア・アプリを開発する場合、開発委託契約書、保守契約書、秘密保持契約書(NDA)、ライセンス契約等が必要になってきます。BtoCでアプリやWEBサービスを展開する場合には、一般消費者との関係で、利用規約やプライバシーポリシ-等が必要になってきます。
ところが、IT企業の中には、インターネットで検索した書式をそのまま流用したり、受注書のみで開発を進めたりするものも少なく、適切なリスクコントロールが出来ていない状況もしばしば見受けられます。開発して納品したものはよいものの、契約書の不備が原因で、十分な支払いを受けられないケースや自社の強みとなるオリジナルの権利が奪われてしまうようなケースもあります。
当事務所では、数多くの利用規約や契約書を作成・監修してきた経験があり、依頼者の強み、規模、人員体制なども勘案して、リスクコントロールを図る利用規約・契約書作成に対応しています。
2.システム・ソフトウェア・アプリ開発を巡る紛争法務
事業者間で、システム・ソフトウェア・アプリ開発を進める場合、代金の支払や納品物の瑕疵を巡ってトラブルになることがあります。
また、システム・ソフトウェア・アプリ開発では、多数の関係者が関わり、権利関係が複雑化することも多く、知的財産権の面で、トラブルになることもあります。
開発側は中小規模な企業も多く、代金が回収できなかったり、納品物の是正を繰り返し求められたり、自社の強みである知的財産権が損なわれたりすることが、企業の存続危機に直結しかねないこともあります。
債権回収の局面では、相手の資金力が疑わしいケースですと、システム・ソフトウェア・アプリ開発分野の知識だけではなく、迅速かつ多様な手法を駆使するための知識・ノウハウが必要になります。
当事務所では、こうしたトラブル・危機に対応する知識・ノウハウを蓄積し続けています。おり、交渉・裁判等の手段を問わず、多様な観点から、企業の存続危機を回避するよう解決を図ります。
3.知的財産法務
WEBサービスを展開していく場合、コンテンツの知的財産権の保護に注意する必要があります。
当事務所では、依頼者のコンテンツの著作権や商標権の保護を図るとともに、知的財産権を巡り紛争に至った場合には、任意交渉や訴訟対応を行なっています。
4.ビジネスモデルのリーガルチェック
日進月歩のIT分野では、つい数日前まで想像すらしていなかったビジネスモデルやサービスが生まれています。法令の改正は、新しいビジネスモデルやサービスが生み出されるスピードに追いついていません。そのため、新たなビジネスモデルやサービスが、思わず法令と抵触してしまうこともあります。
当事務所では、ビジネスモデルやサービスの適法性をチェックするとともに、どのようにすれば、法的な課題をクリアできるのか、法令の観点だけに囚われずにアドバイスしています。