法律事務所アルシエン
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遺言・相続

相続紛争の相談・解決ができるのは弁護士だけです。

●相続は多少の金額でももめるのが一般的

司法統計のデータ(平成27年度 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数)によると、裁判所で解決した相続紛争の遺産額は1,000万円以下が32%、1,000万円~5,000万円が43%と、全体の7~8割が5,000万円以下の相続に当たります。
この金額でお分かりのように、ちょっとしたマイホームや貯蓄を持っているだけで相続でもめるという話はごく一般的なことなのです。

相続紛争の防止や解決をするためには、実際に相続でどのような点が問題になっているかの知識が必要不可欠です。
相続紛争の相談と解決をおこなえるのは弁護士だけですから、遺産の多い少ないは気にせず、相続でもめている方はもちろん、何かもめそうだな?と思われた方は遠慮なくご相談下さい。

1.遺産分割交渉、調停

不幸にも遺産分割で他の相続人と合意が出来そうも無い場合、調停を申立てて話し合いをすることができます。

2.相続人調査

誰が相続人か分からない。相続人が多数おり、住所を調べるのが困難。戸籍を集めるのが難しい。
最近は個人情報保護を理由に親族であっても相続人調査をすることが難しくなっております。また、昔の戸籍に遡る必要があるケースも多く、ご自身で相続人調査をすると数ヶ月かかってしまうこともあります。
アルシエンでは、相続人調査のみのご依頼もお受けしていますので、ご相談下さい。

3.相続人調査

兄弟が遺産を管理していて遺産を開示してくれず、遺産の全体が分からない。
そのような場合、相続財産の調査のご依頼もお受けしています。

4.遺留分 遺言によって兄弟の一人が遺産を独り占めしている。

親が亡くなった際に、子供うちの一人に全ての財産を残すという遺言があっても、他の子供は遺留分と言って最低限の相続分を主張することが出来ます。
この遺留分減殺請求権は、自分の最低限の相続分が侵害されていることを知ってから1年内に行使する必要がありますので、早急に弁護士ご相談下さい。

5.遺言作成支援 遺産分割で揉めないように相談したい。

遺言が無い場合、遺産分割協議を行なう必要がありますが、早期にご相談を頂くほど紛争のタネを早めに摘むことができます。まずはご連絡いただき、どのような点が心配かご相談頂ければと存じます。

6.特別縁故者への財産分与申立て

相続人が誰もいないがと特別縁故者として遺産を受け取りたい。
内縁の妻や夫から請求をする場合など、お気軽にご相談下さい。

7.相続放棄 借金を相続したくない

相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、借金も相続してしまいます。遺産が借金の方が多い場合、「相続放棄」をすれば、一切相続をしなくなるので借金を引き継がなくてよくなります。
相続放棄という手続をするには、相続発生を知ってから(通常は、亡くなったことを知ってから)3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述という手続をとる必要があります。
この相続放棄手続や相続放棄をする場合に、「何をして、何をしてはいけないか」というアドバイスも法律事務所アルシエンでは行っています。

8.おひとり様の終活支援

家族に迷惑をかけたくない。お願いをする家族がいない。
そのような「おひとり様」の終活を総合的にサポートいたします。
成年後見、任意後見、生前整理と言った生前のサポートから、死亡届の提出、遺品整理、形見分け、葬儀や散骨までサポートいたします。