6月19日の日本経済新聞マネーのまなび「子連れ再婚、家計を確認」記事において弁護士武内優宏のコメントが掲載されました。
子連れ再婚の場合、遺言を作っておかないと現在の配偶者と前の配偶者の子との間で遺産分割協議をしなければならないため遺言は必須であるということをコメントしています。